最終更新日 2025年6月24日
サラリーマンとして収入を得ている場合、会社の事務の方がお給料から税金をひく手続きを毎月して下さるので、詳しくない方が多いのではないでしょうか。
身近なものですが、知識が少ないため、節税できることを知らないまま、チャンスを逃している人は少なくありません。
節税できるかもしれないものとしては、医療費控除、扶養控除、ふるさと納税などがあります。
医療費控除はサラリーマンとしてフルタイム働いている方であれば、基本10万円以上医療費がかかれば、医療費控除を受けることができます。
家族4人もいれば、歯の治療や風邪などで一年間で10万円以上医療費がかかることも少なくありません。
風邪をひいたときや頭痛がひどいとき、薬局で薬を購入することも一般家庭ならよくありますよね。
それらもすべて医療費として計上することができます。
年老いた両親の付き添いで、病院へ行き両親の代わりで医療費を払っても医療費控除として申請することができます。
1年間領収書をためておけば、医療費控除として申請することができます。
所得で税率は変わってきますが、税金が15パーセントかかっている人が一年間20万円の医療費がかかった場合、20万円から10万円をひいた分が医療費控除として申請できますので、概算となりますが10万円分の15パーセント、1万5千円程を節税することができます。
税率が30パーセントの人なら、約3万円程返還されます。
これだけ帰ってくれば、家族と外食もできますし、日帰り旅行することも可能です。
それから扶養控除も忘れてはいけません。
扶養控除は同居している家族だけに適応されてると考えている人が多いですが、別居していたとしても、仕送りなどを多少していれば、扶養控除として申請することが可能なのです。
両親が仕事をやめ、国民年金のみで生活している場合であれば、生活が大変な場合もよくありますんで、社会人として働いている子供が仕送りをしてるケースもよくあります。
この仕送りの金額ですが、明確な基準は指定されていませんので、ある程度両親へ援助していれば、扶養としてみなすことができます。
両親を扶養対象者として申請すれば、所得税の場合、1人38万円控除できますので、両親とも扶養対象者として申請すれば76万円所得税の控除を受けることが可能です。
所得税が5パーセントの人であれば、3万8000円程度返還されます。
所得税だけではありません。
住民税からも扶養控除を受けることができます。
住民税の場合、1人33万円控除されますので、2人であれば66万円。住民税が10パーセントかかっている方であれば、6万6000円返還されます。
両親が収入がなく、兄弟がまだ大学生として、収入がない場合、学費や生活費を援助している場合も、扶養申請することができます。
別居の家族へある程度援助している方は、必ず扶養控除できるかどうか確認し、扶養申請することで節税することができます。
この申請は会社の給与担当者へ伝えれば、扶養対象者を増やした状態で、税金を計算しなおしてもらえます。
※参考:税金が支払えない場合はどうする?
会社の給与担当者へ事情があり、伝えたくない場合は自分で確定申告することで、扶養対象者を増やすことができます。
一度も確定申告をしていない場合は、過去5年間に遡及して確定申告できます。
一度確定申告したことがある場合は、更生申告できるのが一年間に限定されますので注意しましょう。
5年間扶養控除として申請できることを知らなかった方が、5年間遡及して確定申告し、何十万もの税金がかえってくるケースもあります。
それらのお金は今後の援助資金としておいておけますし、扶養対象者の生活が困ったとき、そのお金を渡すこともできます。
また、今話題のふるさと納税も是非やってみましょう。
ふるさと納税をしたいと考えているものの、確定申告などの手続きなどが面倒でやらないまま終わっている人が少なくありません。
ふるさと納税できる上限額も以前の2倍となっていますし、ふるさと納税先が五か所までなら、確定申告をしなくても税金を調整してもらうことができる制度もできましたので、やってみる価値はあると思います。
今年度の収入で、ふるさと納税の上限額が決まりますので、必ず以前の源泉徴収票などを置いておき、その金額を目安としてふるさと納税の上限額を確認しましょう。
今、ネット上でふるさと納税上限額のシミュレーションをしてもらえるサイトも沢山出ていますので、上限額を確認することもそれほど難しくはないでしょう。
確定申告などと聞くと難しい印象がありますが、税務署確定申告書の手引きをもらい、それを読むだけでだいたいのことは分かります。
とても薄い冊子で、分かりやすく書いてありますので、一冊置いておき、確定申告時期、その冊子を読むだけで、自分がどれくらい節税できるか理解することができるでしょう。
ぜひ、税務署へ行き確定申告の手引きをもらってください。